
御住職!
自分には関係ないと思っていませんか。
「相続税がかかるほどの金額の遺産なんて、自分には関係ない」と思っていませんか。
相続税法の改正(財務省HP)により平成27年1月1日から相続税の基礎控除額(非課税枠)が引き下られ、相続税の課税対象となる人が広がっています。遺産がどのくらいあると相続税がかかるのでしょうか。
- 死亡保険金は見なし相続財産
- 相続税の申告が必要な人って?
- 家族構成で変わります。「遺産に係る基礎控除額」
以上を知れば、相続税の申告が必要かどうかわかります。
相続税の申告が必要な場合はご相談ください。
相続財産を生命保険で控除できる方法があります。
死亡保険金は相続税の課税対象
多くの寺院の場合、住職の相続税が課される主な財産として、「預貯金」「現金」がほとんどではないでしょうか。
そして、住職が死亡した場合、その死亡保険金額は相続税の課税対象となります。受け取った死亡保険金は、「みなし相続財産」として、遺産総額に含められます。
相続税の申告が必要な人とは
ご住職が死亡した場合、相続によって「財産を取得した人それぞれの課税価格の合計額」が「遺産に係る基礎控除額」を超える場合、その財産を取得した人は、相続税の申告をする必要があります。

課税価格の合計額とは
ご住職から相続などによって財産を所得した人ごとに、次の算式により計算した金額の合計額になります。


※1被相続人から生前に贈与を受け、その際に相続時精算課税を適用していた場合、その財産は相続税の課税対象となります。
※2被相続人から相続などによって財産を取得した方が、被相続人が亡くなる前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産は、相続税の課税対象となります。
遺産に係る基礎控除額とは
遺産に係る基礎控除額は、次の算式により計算します。

※3 相続放棄した人も含めます。養子については、実子がいる場合は1人、いない場合は2人までを限度に、相続人に養子を含めることができます。
相続人とは… 基礎控除額を左右します。
民法では、相続人の範囲と順位について次のとおり定めています。
イ 配偶者(常に相続人になります)
ロ 配偶者とともに次の順序で相続人になります。
1.子(子がいない場合は、孫)(直系卑属)【第1順位】
2.子及び孫(直系卑属)がいない場合は、父母(父母がいない場合には、祖父母)(直系尊属)【第2順位】
3.子及び孫(直系卑属)並びに父母及び祖父母(直系尊属)もいない場合には、兄弟姉妹(兄弟姉妹がいない場合にはその子)【第3順位】
ご住職が万が一の時、財産を取得した寺族の方々に相続税の申告が必要な場合は、相続財産を生命保険で控除できる方法があるので、一度ご相談ください。
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