
生命保険を賢く活用して、相続税負担を軽減するには
1.生命保険の「500万円×法定相続人」の非課税金額を活用する
2.現金を非課税範囲で生命保険金に変えて、課税対象財産を少なくする
3.相続税分を生命保険金でまかない、財産をそのまま残す
1.生命保険には「500万円×法定相続人」の控除がある
相続税の課税対象となる死亡保険金を受け取った場合、下記の金額については相続税が課税されません。
POINT
500万円×法定相続人の数=生命保険金の非課税金額
※上記非課税の適用があるのは、相続人が受け取った生命保険金等に限ります。
(相続人以外の者が受け取った場合には、非課税の適用はありません。)
例えば、妻、長男が法定相続人の場合、法定相続人が2名です。
500万円×2名=1000万円 が非課税の金額となります。
生命保険に関しては、この1000万円を超える部分の金額が相続財産として加算され、相続税の課税対象となります。
2.現金を非課税範囲で生命保険金に移すメリット
上記に引き続き、相続人が2人(妻子)のケースで考えてみます。
相続税は相続される預貯金や不動産などを遺産総額に課税されます。生命保険金に非課税枠があるように、これら遺産(相続財産)にも相続人数に応じた基礎控除が設定されています。
POINT
3000万円+600万円×法定相続人の数=相続税の基礎控除額
正味の遺産額(預貯金・不動産※のみならず、負債や葬儀費用、生命保険金・死亡退職金の非課税超過分の合計など)の把握は複雑です。
※相続する特定居住用宅地等については、課税価格に特例の適用が可能な場合があります。
(数字はすべて概算になります。相続税について詳しくは税理士など専門家へご相談ください。)
不動産・預貯金他と合わせて総額5000万円の遺産が残っていた場合、遺産総額に応じた相続税が課税されます。しかし800万円の保険料を支払い生命保険を受け取ることになっていて、受け取る保険金が1000万円以下であれば、遺産総額は4200万円となり相続税は0円※になります。(※概算による結果です)
- 相続財産から生命保険料を支払うことで相続財産が減る→相続税の支払いも減る
- 生命保険料を非課税で受け取るので、無償で財産を移転したのと同じ効果になる
というように、効果的に保険を活用をすることが可能です。そのためにはまずは現在の資産状況を正確に把握することが重要になります。
3.相続税の一括現金納付にそなえつつ、相続財産への課税負担も減らす
相続は発生から原則10カ月以内に現金で税金を納めなければなりません。 生命保険ならば、被保険者が亡くなった時に、遺産分割協議を経ることなく、受取人が手続きを行うだけ(一般的に、書類到着から5営業日程度)で死亡保険金を受け取ることができます。
これにより、手持ちの現金が不足している場合、比較的スムーズに被相続人が亡くなったときに発生する相続税を支払うための現金が準備できます。
もし相続税に相当する額を生命保険金であらかじめ準備できれば、相続財産に一切手をつけずに相続税を納付することも可能です。
また前述のように生命保険金を準備する過程で資産が圧縮されたり、納税を繰り延べする効果も期待できます。
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気になる数字
家計資産の平均は4802万円(平成26年60代の2人以上世帯)
少人数(相続人が少ない)世帯の増加で、相続税が課税されるケースが今後増えるようです。
また子供のいない世帯では、代襲相続など複雑なケースもありえます。
総務省統計局による「平成26年全国消費実態調査〜家系資産に関する結果の概要」での「2人以上の世帯における家計資産の平均は60歳代で4802万円」という数字が示すように、平成27年の税制改正により課税対象となる世帯が増えることが予想されます。資産家のみならず、一般家庭でも専門家の意見を聞き資産の概要を把握することが将来の安心につながります。参考)総務省 http://www.stat.go.jp/data/zensho/2014/kekka.htm
生涯で培った大切な資産を、無駄なく適切に継承するのは難しいことです。
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